建物 増築 減築 どの登記をすればいいの?
このページは、建物を増築・減築される方がどの登記をすべきかを説明しています。
建物の増築・減築以外のケースはこちらをクリックしてください。
建物の増築・減築のケースで必要な登記について
・融資を受けずに増築・減築・一部取り壊しの場合
→ 建物表題変更登記
・融資を受けて増築・減築・一部取り壊しの場合
1→ 建物表題変更登記
2→ 抵当権設定登記
建物の増築・減築のケース よくある質問
居宅である母屋を取り壊して新築します。建物滅失登記を行えばいいのでしょうか?
古い家(母屋)に増築し古い家の部分を切り離し解体しました。どの登記を行えばいいの?
自分で登記をすることについてよくある質問集
□登記費用
Q 登記費用の見積書の読み方、高いか安いかの判断方法を教えてください。
Q 登録免許税はどうやって計算すればよいのですか? 登録免許税の自動計算
□自分で登記
Q 専門家が行う場合と自分で行う場合では登記の結果が違うの?
Q 指定、専属の司法書士・土地家屋調査士・事務所があるので、自分で登記はできない?!
□登記の過料
Q 登記の過料について 登記は一か月以内にしないと罰があるのか?!
□新築
Q 土地購入時に登記を依頼した場合でも、建物完成時に自分で登記ができるのでしょうか?
Q 住宅ローンを使う場合、自分で所有権保存登記はできますか?
Q 建築士、設計士、住宅メーカー、ハウスメーカーに図面を作成してもらうのは違法?!
Q ハウスメーカー・住宅メーカーが自分で登記を拒否し必要な書類を渡してくれない場合は?
□売買
Q 不動産(土地、建物)を購入する際に自分で登記できますか?
Q 土地を購入、自分で売買による所有権移転登記を行うことはできるでしょうか?
Q 土地・中古住宅などの不動産を売買(購入)する際は指定事務所、専属の司法書士でないといけない?!
□相続
Q 登記がされていない建物(未登記建物)を相続したらどうすればよいですか?
□地目変更
□合筆
□分筆
Q 土地の分筆登記を自分でしようと考えています。分筆は素人には無理でしょうか?
□地積更正
最新情報を確実に受け取れます!
日本登記研究会は、あなたへ真実を伝えることを使命と考えています。
でも、ホームページに裏情報や実名などの情報を掲載すると日本登記研究会は営業妨害や名誉毀損などで損害賠償請求をされる可能性があるの。ホームページに掲載された情報は誰もが、いつでも読め、公開されているから。
そこで、ホームページに掲載しにくい情報は、日本登記研究会が発行する『メルマガ(メールマガジン)』にて個別に情報を届けています。
このメルマガの読者は3万人を超え、登記に関するメルマガでは日本一です。
なお、これまでに無料小冊子を受け取った場合は、既に読者登録されいますので、新たに登録する必要はありません。
無料の『メルマガ(メールマガジン)』を読まれますか?
下記の□の箇所に『あなたのメールアドレス』を入力し登録ボタンをクリックしてください。
これだけで登録完了です。登録完了後10分以内に、あなたへ『メルマガ(メールマガジン)』を送信します。
『メルマガ(メールマガジン)』は不要になったら、簡単に登録を解除できます。
あなたにとって損なことは何もありませんよね。
今すぐ、真実の情報を受け取ってください。
裏情報・最新情報を無料で入手しましょう
メールアドレスを入力後、登録ボタンをクリック、次に送信ボタンをクリックで登録完了です。
解除される時は、解除ボタンを2回クリックするだけで簡単に解除できます。