登録免許税 計算しましょう
登録免許税の計算は簡単
不動産の登記を行う際、登録免許税という国へ支払う税金が必要なケースがあります。
登録免許税の計算は難しくはありませんが、面倒です。
そこで、日本登記研究会では、登録免許税が必要になる代表的な登記について、登録免許税の計算方法の説明を行い、ツールにより自動で登録免許税が計算ができるようにしました。
エクセルで計算するよりも簡単に、登録免許税の計算ができます。
なお、登録免許税には軽減措置があり税率が軽減されているケースがありますので、あなたに合うケースに応じて税率を間違えないように入力してください。
登録免許税は、登記の目的毎に税率等が異なります。 あなたに必要な登記を選んで数値を入力し登録免許税を計算しましょう。
- 売買による所有権移転登記(所有権移転登記)登録免許税
不動産を購入・売却する
- 相続による所有権移転登記(相続登記)登録免許税
不動産を相続する
- 所有権保存登記(保存登記)登録免許税
- 抵当権設定登記(根抵当権設定登記)登録免許税
不動産を担保にして融資を受ける
- 抵当権(根抵当権)の追加設定登記 登録免許税
抵当権設定登記後、その抵当権に別の不動産を担保として追加する
- 抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)登録免許税
融資を返済した
- 登記名義人住所変更登記・登記名義人氏名変更登記など 登録免許税
不動産の所有者の住所又は氏名を変更する
- 分筆登記 登録免許税
土地を複数の筆に分ける
- 合筆登記 登録免許税
複数の土地を合わせて1つにする
登録免許税計算ツール
売買による所有権移転登記に必要な登録免許税

◆税率:原則2%(1,000分の20)
◇軽減税率
〇土地 2% → 1.5%(1,000分の15)
※令和8年(2026年)3月31日まで
〇建物(家屋)
住宅用家屋証明書により 2% → 0.3%(1,000分の3)
※令和9年(2027年)3月31日まで
特定認定長期優良住宅(マンション)の住宅用家屋証明書により 2% → 0.1%(1,000分の1)
特定認定長期優良住宅(戸建て住宅)の住宅用家屋証明書により 2% → 0.2%(1,000分の2)
※令和9年(2027年)3月31日まで
認定低炭素住宅の住宅用家屋証明書により 2% → 0.1%(1,000分の1)
※令和9年(2027年)3月31日まで
◆登録免許税 計算式:
「不動産の価額の1,000円未満切捨てたもの」×「税率」×「売買する持分」= X1
X1の100円未満を切り捨てたもの = 登録免許税
「不動産の価額」は売買価格ではなく、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。市町村役場にて価格が掲載されている証明書を発行しています。
固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。
登録免許税の自動計算 売買による所有権移転登記
各々の□の中にあなたのケースに応じて入力してください。
税率の□の中に数字が入っている場合は原則なので、軽減がある場合は必ず変更してください。
相続による所有権移転登記(相続登記)に必要な登録免許税

◆税率:原則0.4%(1,000分の4)
◇軽減税率
〇土地
相続により土地を取得した個人が登記を行う前に死亡し、期限までに、その死亡した個人を登記名義人とする場合
(租税特別措置法第84条の2の3第1項) 0.4% → 免税(0%)
※令和7年(2025年)3月31日まで
価額が100万円以下の土地について期限までに相続による所有権移転登記を行う場合
(租税特別措置 法第84条の2の3第2項) 0.4% → 免税(0%)
※令和7年(2025年)3月31日まで
くわしくは、以下のページをご覧ください。
→ 法務局ホームページ 相続登記の登録免許税の免税措置について
→ 国税庁ホームページ(相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(令和4年4月))
〇建物(家屋)
なし
◆登録免許税 計算式:
「不動産の価額の1,000円未満切捨てたもの」×「税率」×「相続する持分」= X1
X1の100円未満を切り捨てたもの = 登録免許税
「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。市町村役場にて価格が掲載されている証明書を発行しています。
固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。
登録免許税の自動計算 相続による所有権移転登記(相続登記)
各々の□の中にあなたのケースに応じて入力してください。
税率の□の中に数字が入っている場合は原則なので、軽減がある場合は必ず変更してください。
所有権保存登記に必要な登録免許税

◆税率:原則0.4% (1,000分の4)
◇軽減税率
〇土地
価額が100万円以下の土地について表題部所有者の相続人が所有権保存登記を行う場合
(租税特別措置 法第84条の2の3第2項) 0.4% → 免税(0%)
※令和7年(2025年)3月31日まで
くわしくは、以下のページをご覧ください。
→ 法務局ホームページ 相続登記の登録免許税の免税措置について
→ 国税庁ホームページ(相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(令和4年4月))
〇家屋
住宅用家屋証明書により 0.4% → 0.15%(1,000分の1.5)
※令和9年(2027年)3月31日まで
特定認定長期優良住宅の住宅用家屋証明書により 0.4% → 0.1%(1,000分の1)
※令和9年(2027年)3月31日まで
認定低炭素住宅の住宅用家屋証明書により 0.4% → 0.1%(1,000分の1)
※令和9年(2027年)3月31日まで
◆登録免許税 計算式:
「不動産の価額の1,000円未満切捨てたもの」×「税率」= X1
X1の100円未満を切り捨てたもの = 登録免許税
※計算結果が0円か1,000円未満の場合は、登録免許税は1,000円
新築の場合:不動産の価額は、法務局毎に示された「新築建物課税標準価格認定基準表」から建物の種類と構造から「1平方メートル単価」を読み取り、建物の床面積を乗じ算出します。
→ 新築建物課税標準価格認定基準表(日本全国)
新築以外の場合:不動産の価額は、市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。市区町村役場にて価格が掲載された証明書を発行しています。
固定資産課税台帳の価格がない場合は,登記所が認定した価額です。不動産 を管轄する登記所の登記官にお問合せください。
登録免許税の自動計算 所有権保存登記
各々の□の中にあなたのケースに応じて入力してください。
税率の□の中に数字が入っている場合は原則なので、軽減がある場合は必ず変更してください。
抵当権設定登記(根抵当権設定登記)に必要な登録免許税

※追加設定登記を除く
◆税率:原則0.4% (1,000分の4)
◇軽減税率
〇土地・建物(家屋)
住宅用家屋証明書により 0.4% → 0.1%(1,000分の1)
※令和9年(2027年)3月31日まで
◆登録免許税 計算式:
「債権金額(根抵当権の場合は極度額)の1,000円未満切捨てたもの」×「税率」= X1
X1の100円未満を切り捨てたもの = 登録免許税
※登録免許税が1,000円未満の場合は、1,000円になります。
登録免許税の自動計算 抵当権設定登記(根抵当権設定登記)
各々の□の中にあなたのケースに応じて入力してください。
税率の□の中に数字が入っている場合は原則なので、軽減がある場合は必ず変更してください。
※計算結果が0円か1,000円未満の場合は、登録免許税は1,000円
抵当権(根抵当権)の追加設定登記に必要な登録免許税
◆登録免許税 計算式
追加する不動産の個数×1,500円 = 登録免許税
登録免許税の自動計算 抵当権(根抵当権)の追加設定登記
各々の□の中にあなたのケースに応じて入力してください。
抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)に必要な登録免許税

◆登録免許税 計算式
登記を行う不動産の個数×1,000円 = 登録免許税
※同一申請書にて20個以上の不動産について抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)を行う場合、登録免許税は20,000円。
登録免許税の自動計算 抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)
各々の□の中にあなたのケースに応じて入力してください。
登記名義人住所変更登記・登記名義人氏名変更登記などに必要な登録免許税

◆登録免許税 計算式
登記を行う不動産の個数×1,000円 = 登録免許税
※ 住居表示の実施に伴って住所の表示を変更する場合は非課税。
登録免許税の自動計算 登記名義人住所変更登記など
各々の□の中にあなたのケースに応じて入力してください。
分筆登記に必要な登録免許税

◆登録免許税 計算式
分筆後の筆数×1,000円 = 登録免許税
登録免許税の自動計算 分筆登記
各々の□の中にあなたのケースに応じて入力してください。
合筆登記に必要な登録免許税

◆登録免許税 計算式
合筆後の筆数×1,000円 = 登録免許税
登録免許税の自動計算 合筆登記
各々の□の中にあなたのケースに応じて入力してください。
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