地目変更登記とは
地目変更登記とは
地目変更登記(土地地目変更登記)とは、土地の用途や使用目的に変更があった時に、土地の登記記録の表題部に記載されている地目を同じように変更する登記です。
例えば、土地の登記記録の地目が「雑種地」である駐車場を造成し、その土地に新築する場合は、地目変更登記を行い登記記録の地目を「宅地」へ変更します。
※土地の地目が「田」や「畑」の農地は、農地法により土地の用途変更や売買に制限があります。農地を地目変更登記する際は、登記申請前に農地法上の手続きを行う必要があります。
地目変更登記は、法律上、土地の地目が変更した日から1ヶ月以内に行わなければならず、その申請を怠った際は10万円以下の過料とする、と定められています。
「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。」(不動産登記法 第37条第1項)
「地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。」(不動産登記法 第37条第2項)
「第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。」(不動産登記法 第164条)
しかし、実際には地目変更登記を行わないケースも多く、過料となったケースはないようです。
但し、次の2つのケースでは、通常、土地の地目が現況と異なる場合に地目変更登記を行います。
1.金融機関から融資を受ける場合
金融機関から融資を受ける際は、担保とする不動産(土地・建物)の登記記録の内容と現況が一致している必要があります。そのため、融資を受ける際に、担保にする土地の地目が現況と異なる場合は地目変更登記を行い登記記録の内容と現況を一致させます。
2.土地を売却する場合
不動産(土地・建物)の売買では、登記記録の内容と現況が一致した状態で取引を行うことが一般的です。そのため、売却する土地の地目が現況と異なっている場合は、地目変更登記を行い登記記録の内容と現況を一致させます。
自分で地目変更登記を楽しみたい方へ
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