地目とは
地目とは
地目(ちもく)とは「土地の用途」により決まり「土地の状況・利用目的」を表すものです。
地目は、「現況地目」・「登記地目」・「課税地目」の大きく3つの分類があります。
「現況地目」「登記地目」「課税地目」は、全て同じ場合があれば違う場合もあります。
地目とは一般的に「登記地目」を指します。ここでは「登記地目」について説明します。
地目には種類があり、田・畑・宅地・山林・原野・雑種地などの23種類があります。
1筆の土地に対して地目は1種類になり、23種類のいずれかの地目になります。
なお、1筆の土地に複数の用途がある場合は、土地全体としての状況を観察して1種類の地目になります。
不動産登記事務取扱手続準則第68条 (地目)
次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。番号 | 地目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
2 | 畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
3 | 宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 |
4 | 学校用地 | 校舎,附属施設の敷地及び運動場 |
5 | 鉄道用地 | 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地 |
6 | 塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
7 | 鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
8 | 池沼(ちしょう) | かんがい用水でない水の貯留池 |
9 | 山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
10 | 牧場 | 家畜を放牧する土地 |
11 | 原野 | 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地 |
12 | 墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
13 | 境内地 | 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) |
14 | 運河用地 | 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
15 | 水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地 |
16 | 用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
17 | ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留池 |
18 | 堤 | 防水のために築造した堤防 |
19 | 井溝(せいこう) | 田畝又は村落の間にある通水路 |
20 | 保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
21 | 公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。) |
22 | 公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |
23 | 雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
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