建売(分譲)住宅を購入 自分で登記 本人申請
建売(分譲)住宅を購入、自分で登記をするには
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建売住宅を購入します。建売業者へ自分で登記をする事を伝えると、建売業者から、指定の司法書士や土地家屋調査士を使うよう強要されました。どうすればよいでしょう?
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分譲住宅を購入しようと思い、住宅ローンの審査中です。
自分で登記をしたいのですが、分譲住宅の販売業者から「建物表題登記は可能だが、その他の登記はできない」と言われました。
なぜダメなのでしょうか?どうしたらできるのでしょうか?アドバイスお願いします。 -
ハウスメーカー・住宅メーカーは、なぜ自分で登記を行うのを嫌がるの?!
建売住宅(分譲住宅)は、戸建て(非区分建物)を指します。
⇒ 建売住宅(分譲住宅)
分譲マンションのような区分建物はこちらをご覧ください
建売住宅(分譲住宅)を購入する場合、一般的には土地と建物を同時に購入することになります。
自分で登記をすることを前提に考えると、大きく2つに分かれます。
1:融資を受けずに、現金で建売(分譲)住宅を購入
2:融資を受けて、建売(分譲)住宅を購入
1:融資を受けずに現金で建売(分譲)住宅を購入
融資を受けずに現金で建売(分譲)住宅を購入するケースでは、全ての登記を自分で登記を行うことが十分可能です。
一般的には以下の順番で以下の登記を行います。
1:建物:建物表題登記
2:建物:保存登記+抵当権設定登記 土地:所有権移転登記
2:融資を受けて建売(分)住宅を購入
融資を受けて建売(分譲)住宅を購入する場合、超えなければならないハードルが1つあります。
■ハードル1
融資を受ける際、抵当権設定登記を建物と土地に行います。
抵当権設定登記を自分で行うには、融資を受ける金融機関の協力が必要です。
■金融機関の協力が得られない場合
建物表題登記と保存登記を自分で登記を行うことが可能です。
その場合、以下の順番で以下の登記を行うとよいでしょう。
1:建物:建物表題登記
2:建物:保存登記
3:建物:抵当権設定登記 土地:所有権移転登記+抵当権設定登記
1と2を自分で行い、3のみを司法書士に依頼すると良いでしょう。
司法書士は指定ではなく、ネットで司法書士を合い見積もりで探すとよいでしょう。
■金融機関の協力が得られた場合
1:建物:建物表題登記
2:建物:保存登記+抵当権設定登記 土地:所有権移転登記+抵当権設定登記
これらの登記を全て自分で行うことが容易です。
建売(分譲)業者が、自分で登記を嫌がる場合
自分で登記を嫌がる建売(分譲)業者が存在します。
これは、土地家屋調査士や司法書士に対してのバックマージンが関係するからです。
本来必要ない無駄なお金を支払うのを避ける場合は、建売(分譲)業者との交渉が必要となるでしょう。
交渉のポイントとして、
建売(分譲)業者は、土地購入時に金融機関から借金をしています。
建売(分譲)住宅が売れるのが遅くなればなるほど、建売(分譲)業者は、金融機関に支払う利息が増えます。
建売(分譲)業者は、売れない物件を多く抱えていると、金融機関から融資を受けづらくなります。
そのため、建売(分譲)業者は、できる限り早期に、建売(分譲)住宅を売りたいと願っております。
よほどの人気物件でなければ、買い手がつくのは容易ではありません。
建売(分譲)業者と駆け引きをし、自分で登記に協力してもらえるよう交渉が必要でしょう。
※建売(分譲)業者の指定司法書士・指定土地家屋調査士の登記費用はかなり高く大損します。
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