不動産(土地・建物)の売買時に指定の司法書士を使わないといけないの?
不動産売買時に指定(提携)の司法書士を使わないといけないのでしょうか?
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住宅を新築するために、現金で土地を購入します。
購入する際に必要な『所有権移転登記』を自分でしようとしているのですが、不動産の仲介業者が、「指定の司法書士を使う」と言っています。
仲介業者の指定の司法書士を使わないといけないのでしょうか?
その司法書士の登記費用が相場よりもかなり高く、困っています。 -
不動産仲介業者の指定(提携)の司法書士を使う必要はありません。
登記費用も高く、損をします。
司法書士は、買主が用意するのが業界では一般的
まず、知識として知っておいてください。
不動産取引を過去に行ったことがある人や、
頻繁に不動産の売買を行う人や会社などは、
不動産の売買時に、買主が司法書士を用意するのが一般的です。
仲介業者の指定(提携)の司法書士を使うことはありません。
これは不動産業界では極一般的なことです。ただし、一般の方は司法書士を用意しないので、
仲介業者の指定の司法書士を使うことが多いです。
この事は、仲介業者も知っています。
一般の方は、知識がないので、仲介業者の言いなりになってしまい損をするのです。
買主が用意した司法書士を使う理由
不動産売買でリスクを負うのは、不動産を購入し、お金を支払う買主です。
「お金を払って不動産を購入したが、他の人に先に登記をされ、第三者に渡ってしまった。」
このような話は、通常ありえないですが、
仲介業者の指定(提携)司法書士に依頼して、
ミスがあれば、買主がリスクを負うことになります。
不測の事態に備えて、保険に入っている司法書士がほとんどだと思いますが、
会ったこともない司法書士を使うのは、何があるかわかりません。
それに、仲介業者の指定(提携)の司法書士は仲介業者と懇意にしているため、
グルになっており登記の費用(報酬)が高いのが一般的です。
登記費用が、相場の倍くらい請求されることも珍しくありません。※裏事情は、『自分で登記をする会1』の裏情報を読んでください。
もしも、自分で登記をしないで司法書士に依頼する場合は、
買主が司法書士を用意するのがよいでしょう。
買主が選んだ司法書士は、買主のために働いてくれるはずです。
仲介業者が懇意にしている司法書士は、仲介業者の言いなりです。
仲介業者が、何か変なことをしていても指摘してくれませんが、
買主が選んだ司法書士は何か気づけば指摘してくれるでしょう。
仲介業者が強要してくる場合は
仲介業者は、指定(提携)の司法書士を使うことが、
慣れていることもあり楽で、
バックマージンなども得ることができるため、
指定(提携)の司法書士を使うことにこだわる場合があります。
このような場合は、仲介業者を変えるのも一つの方法です。
よほど人気のある不動産でない限りは、別の仲介業者に依頼すれば売買が可能です。
売主側と話をつけてくれるでしょう。
売主と買主の仲介業者が同じ場合でも、別の仲介業者に依頼し話をつけてもらいましょう。
または、仲介業者を抜きにして、売主と直接売買を行うことも可能です。
不動産仲介業者は、仲介手数料を欲しいので、登記のことでもめて、
仲介手数料を失うことは避けるはずです。
何事も交渉次第です。
これらのことを考慮して、不動産仲介業者と交渉してください。
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