土地購入時に登記を依頼した場合、建物完成時に自分で登記ができるのでしょうか
土地購入時に登記を依頼した場合でも、建物完成時に自分で登記ができるのでしょうか?
- はじめまして。登記について相談させてください。
このたびマイホームを新築することになりました。
土地を住宅ローンのつなぎ融資で購入し、もうすぐ着工予定というところです。
仮審査に通り本審査まで進んだときに不動産屋から
「司法書士はどうしますか。私の知ってる先生でいいですか」
と聞かれ「はい」と答えてしまいました。
そもそも、登記は家が完成したときだけに行うものだと思っていて、
先に土地を購入する場合にも必要だとわかっていなかったんですが。。。
それでつなぎ融資が実行されたとき、司法書士の方に代金をお支払いしたんですが、
領収書を見て報酬額ってこんなにするんだとビックリしてしまいました。さらにビックリさせられたのが、建物が完成したときには、また25万くらいみておいてくださいと言われたのです。
そのときローン保証料も45万支払わなければいけないので、70万もとっておかなければいけないなんて大きすぎます。
そこで建物が完成したときに必要な登記だけでも自分で出来ないかと考え色々と調べていたところ、こちらのサイトにたどりつきました。どうか私の状況から、建物完成時に必要な登記の種類とそのタイミングを教えていただけないでしょうか。
ちなみに土地購入時の領収書の内容です。
所有権移転 26800(57600)
根抵当権設定 22000(17700)
原因証明情報 5000
謄本等 1000(1700)
数字は報酬額で()内は登録免許税又は印紙税等です。他に「郵券立替 1000」で合計135540円でした。
土地は420万でした。住宅ローンは1300万で組んでます。私は連帯保証人なのですが、とりあえず土地の持ち分は主人と私で1:1です。
手続きにあたって司法書士さんに委任状を書きましたが土地の手続きのことだけだったのか、建物完成時の手続きまで含まれていたのかわかりません。
委任状は銀行においてあるものだと思うのですが通常どうなのでしょうか。
委任状が建物完成時の手続きまで含まれている内容であったならば、建物完成時だけ自分で登記というのも無理なんでしょうか。不動産屋と少し合わないのでこちらで質問させていただきました。
お忙しいところすみません。どうぞよろしくお願いいたします。
建物表題登記は、完成後一ヶ月以内にしなければならないと書いてあるホームページをよく見ます。
罰金を取られるのは本当でしょうか。 -
建物表題登記は、完成後1ヶ月以内にしなければ10万円以下の過料(かりょう)に処するとあるのは事実です。
しかし、過料を取られたケースはないようです。
詳しくは、不動産の登記の懈怠と過料の制裁 をご覧下さい。
■司法書士に書いた委任状は土地購入時の登記の手続きだけなのか?
ここで言う不動産屋さんは、おそらく仲介するだけの不動産屋さんだと思います。
その場合、建物完成時の登記の手続きの委任状まで書いてはいないでしょう。
もし、書いていたとしても、依頼するのを止めると言えば、できます。
登記は一度依頼しても、まだ行ってなければ解約をするのは可能です。
■建物完成時に自分で登記ができるのでしょうか?
土地購入時に司法書士に依頼した場合でも、建物完成時に自分で登記をすることはできます。
但し、ハウスメーカーや工務店など施工業者との契約がどのようになっているのか確認してください。
登記は、自分で行うことが原則ですが、
ハウスメーカーや工務店などの施工業者が司法書士や土地家屋調査士からキックバックなどを
得ている関係から、自分でできないように仕向けられ、相場以上の費用を請求されることが多々あります。
■建物完成時に必要な登記は何ですか?
・建物表題登記 建物完成時
・住宅用家屋証明書の取得 住民票を新居に異動した時
・土地の住所変更登記 住民票を新居に異動した時
・建物の所有権保存登記 建物表題登記が終わったら
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