登記講習会 お客様のご感想
登記講習会に参加された お客様の声 岐阜県岐阜市
登記講習会に参加された岐阜市在住のT.O.様からアンケートの回答をいただきました。
建物滅失登記、建物表題登記、保存登記、抵当権設定登記を自分でされると言われてました。
※講習会後すぐにアンケートをいただいたので、建物滅失登記以外の登記の完了の有無はわかりません。
■ 登記講習会を受講する前の時についての質問です
■ 登記の準備や手続きをしている時についての質問です
■ 登記を終えられた後についての質問
■ 日本登記研究会から
T.O.様から、いろいろとアドバイスをいただきました。
最初、日本登記研究会のホームページが、胡散臭く、感じられ、
家族からは、自分で登記は本当はできないのでは、だまされるのではと、
自分で登記をされることを反対されたそうです。
お話を伺い、多くの人がこのような認識であると感じました。
自分で登記を行うのが原則であり、違法ではありません。
逆に、自分で登記ができない人のために、自分以外の人が代わりに商売として登記を行う場合は、
司法書士と土地家屋調査士しかできないことが法律で定められています。
法律として制限があるのは、これだけです。
多くの人に正しい情報を知っていただけるよう頑張ります。
CD-ROMやDVDに関しては、近い将来、そのような商品を出したいと考えております。
T.O.様からいただいたアドバイスを活用できるようにがんばります。
T.O.様ありがとうございました。
登記講習会 参加者様のご感想
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