登記事項証明書の取得方法
【共-4】登記記録(登記事項証明書)の取得方法
登記事項証明書 はどこで取得するの?(登記記録はどこで取得するの?)
不動産の登記事項証明書 は、不動産の登記記録を紙に印刷したものです。
不動産の登記記録は、不動産の登記がされた内容がデータ化されたもので、登記所(法務局・支局・出張所)に保管されています。
過去に、登記事項証明書 は、取得したい不動産の管轄登記所(法務局・支局・出張所)でしか取得できませんでした。
現在は、全国の登記所(法務局・支局・出張所)はオンラインでつながり、どの登記所(法務局・支局・出張所)でも登記事項証明書が取得可能です。
大阪の不動産の登記事項証明書を東京の法務局で取得可能です。
札幌にある不動産の登記事項証明書を沖縄の法務局で取得することもできます。
登記事項証明書の取得できるの営業時間
登記所(法務局・支局・出張所)は、昔はお昼休みがありましたが、現在は無くなり、
月曜日から金曜日の8:15-17:15に営業しています。
土日、祝祭日はお休みです。
便利になりましたね。
お近くの登記所(法務局・支局・出張所)に行き、所定の手数料を支払えば、誰でも登記事項証明書を取得することが可能です。
地積測量図や地図、地図に準ずる図面(公図)、建物図面・各階平面図などの図面は、
その不動産を管轄する登記所(法務局・支局・出張所)でしか取得できないケースがあります。
理由として、図面の電子化が遅れているからです。
全ての登記所(法務局・支局・出張所)にて図面の電子化が完了すると、日本全国のどの登記所(法務局・支局・出張所)においても日本中の不動産の図面が取得可能となります。
登記所(法務局・支局・出張所)の場所の調べ方
■法務局のホームページから調べる方法
登記事項証明書は全国の登記所(法務局・支局・出張所)で取得が可能です。
法務局のホームページには、日本全国の登記所(法務局・支局・出張所)の住所や電話番号が掲載されています。
※図面(地図、地図に準ずる図面(公図)、地積測量図、建物図面、各階平面図)を取得する場合、管轄の登記所以外で取得する場合は、行く予定の登記所(法務局・支局・出張所)に電話して取得可能かをお問い合せください。
□管轄の登記所を調べる方法
管轄の登記所(法務局・支局・出張所)は、『不動産登記』と『商業・法人登記』とで異なります。
不動産の場合は、不動産登記管轄区域をご覧下さい。
下記の画像は、名古屋法務局の管轄区域の一覧です。
例えば、『豊明市』にある不動産の管轄登記所を探してみましょう。
不動産なので、『不動産登記管轄区域』の中から、『豊明市』を探します。
『豊明市』は、『熱田出張所』が管轄登記所であることがわかります。
『商業・法人登記管轄区域』を見ると、『豊明市』は『本局(名古屋法務局)』が管轄登記所となります。
2012年7月現在
■電話で、登記所(法務局・支局・出張所)の住所を調べる方法
どこでもいいので登記所に電話すれば、登記所の連絡先や場所を教えてくれます。
同様に、管轄登記所も教えてもらえます。
【 補 足 】
登記所(法務局・支局・出張所)の統廃合により、管轄が大きく変わっています。
今後も、統廃合がすすみ、管轄が変わりますので、図面を取得する場合は注意が必要です。
04-01 登記事項証明書の取得方法
登記記録を取得する方法は、4つあります。
①登記所(法務局・支局・出張所)にて請求・取得 1通 600円
②オンラインで請求・郵送で取得 1通 500円
③オンラインで請求・登記所で取得 1通 480円
④インターネット登記情報提供サービスにて請求・取得 1通 331円
※2024年4月現在
『登記事項証明書』はその名の通り、『証明書』です。
しかし、『④インターネット登記情報提供サービス』で取得した書類は、証明書としては使用できません。
『証明書』として使用する場合は、①~③にて取得してください。
インターネットや郵送にて登記事項証明書を取得できますが、慣れていない場合は、登記所(法務局・支局・出張所)にて請求・取得するとよいでしょう。
登記所(法務局・支局・出張所)に行くことにより、 わからないことを直接相談しながら取得できます。
登記所に実際に行ってみましょう。
■事前に準備する事
- 請求する対象が土地…土地の所在(○市○町○丁目)と土地の「地番」
- 請求する対象が建物…建物の所在(○市○町○丁目○番地)と建物の「家屋番号」
を確認します。
≪注意≫
住所(○○区○○町○丁目○番○号)はあくまでも住居表示であり、登記簿謄本を取るのに必要な不動産の正確な所在地とは違います。
住居表示が採用されている地域では、住所と、土地や建物の地番・家屋番号が異なりますので 、正確な地番・家屋番号を登記済証(権利証)や建築確認通知書、登記識別情報通知書などで確認します。
※わからなければ、登記所にて備付けてあるブルーマップと呼ばれる地図で確認したり、登記所の職員に たずねることもできます。
登記事項証明書は誰でも取得が可能
登記事項証明書は、住民票や戸籍と異なり、誰でも、取得することが可能です。
- 友人が住んでいる不動産(土地・建物)の登記事項証明書でも
- 勤務先の会社が所有する不動産(土地・建物)の登記事項証明書でも
- 所有者がわからない、不動産(土地・建物)の登記事項証明書でも
不動産(土地・建物)がどこにあるかがわかれば誰でも登記事項証明書を取得することが可能です。
近くに、空き家があり、その空き家を買いたいなと思います。
その空き家の所在を登記所(法務局・支局・出張所)にあるブルーマップで地番を調べて登記事項証明書を取得することで所有者を特定できます。
登記は、公開された情報です。
公開されているので、自分の所有する不動産であることを証明できるのです。
登記事項証明書を入手する大まかな流れ
1
登記所(法務局・支局・主張所)に備え付けられている『登記事項証明書 交付請求書』の用紙が備え付けられていますので、必要枚数を入手し、必要事項を記入します。
2
請求書を窓口に提出し、番号札を受け取ります。
※収入印紙は後で貼っても構いません。
3
番号札の番号が電光掲示板などに表示されたら、窓口へ行き受け取ります。
登記事項証明書の申請書の書き方
登記事項証明書の申請書をする際には登記所(法務局・支局・出張所)に備え付けてある下記の登記事項証明書交付申請書(登記事項証明書 交付請求書)に必要事項を記入します。
登記事項証明書 申請書(交付請求書)に記入しましょう
下記の流れにそって、登記事項証明書の申請書(交付請求書)に必要事項を記入します。
わからない場合は、空欄に、窓口に申請する際に、相談し記入すれば大丈夫です。
登記印紙は、2011年4月1日より廃止され、現在は収入印紙を使用しています。
ただし、登記印紙をお持ちの方は使用できます。
登記事項証明書 申請書(交付請求書) 見本
登記事項証明書 申請書(交付請求書)の見本です。
土地の登記事項証明書を取得するための登記事項証明書 申請書(交付請求書)の見本です。
土地と建物の登記事項証明書を取得するための登記事項証明書 申請書(交付請求書)の見本です。
住民票や戸籍を取得するように、名前と住所を書き、必要事項を書けば、誰でも取得できます。
取得方法がわかれば、簡単ですね。
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