登記識別情報とは
【共-10】登記識別情報の取扱いについて
10-01 登記識別情報とは?
登記識別情報とは、登記名義人に発行される、下記のような書類です。
正確には、書類そのものではなく、目隠しシールの貼ってある部分の12ケタの英数字のことを言います。
登記識別情報は、インターネットを利用したオンライン申請ができるよう、平成17年の法改正によって新たに作成されることとなったものです。
オンライン申請をするときには、この12ケタの英数字を入力し、送信することができます。
下のサンプルをご覧ください。
法務局から発行されたときは、左のように目隠しシールが貼ってありますが、剥がすと右のように12ケタの英数字が記載されています。
※登記識別情報通知 (書) は シール式とミシン目式の2つ があります。下のサンプルはシール式です。
〈 補足 〉
【平成17年の法改正の前までは、登記識別情報の代わりに、登記済証を発行していました。】
「登記済証」とは、「権利書」とか「権利証」とも呼ばれています。
「登記済証」には、後ろの方に法務局の『登記済印』があります。
この『登記済印』の受付年月日と受付番号が、とても重要なのです。
この書類では、オンライン申請に利用できないことから、オンライン申請に対応できるよう、「登記済証」(書類)に代わるものとして、「登記識別情報」(12ケタのパスワード)が通知されることとなったのです。
昔は、不動産を売却するには、登記済証(権利証)が必要でした。
そのため、権利証はとても重要な書類であり、金庫に保管される方が多くいました。
現在は、「登記識別情報」が重要なものとされています。
10-02 登記識別情報は、どこで発行されるの?
登記識別情報は、不動産を管轄する登記所で発行されます。
オンラインで申請した場合には、オンラインで通知されます。
(通知されたものをプリントアウトすると、 10-01のサンプルのようになります)
10-03 登記識別情報は、いつ発行されるの?
登記識別情報は、登記名義を取得した時に発行されます。
具体的には、登記を申請して完了した時です。
登記を申請する時とは・・・
例えば、売買で土地を購入し、所有権移転登記をした時。
家を新築して所有権保存登記をした時。
中古の家や、マンションを購入し、所有権移転登記をした時。
所有者が亡くなって、相続人が相続による所有権移転登記をした時。
10-04 登記識別情報は、誰に発行されるの?
登記識別情報は、「登記名義人」に対して発行されます。
「登記名義人」とは、一般的に所有者のことを指すことが多いです。
土地や建物を購入したり、所有者が亡くなって相続したときなどに、所有者が変わります。
所有者が変わったことを登記に反映させるのが登記です。
※ 登記識別情報は、1人1部発行されます。
※ 共有している場合は、持分それぞれに1部ずつ発行されます。
土地や建物を担保にしてお金を貸した銀行も、抵当権の「登記名義人」となります。
そのような場合には、銀行に対して登記識別情報が発行されます。
10-05 登記識別情報を発行しないこともできる?
登記識別情報を発行しないこともできます。
登記識別情報を発行しない理由
①他人に盗み見られても、気づきにくいため。
「登記済証」は書類なので、盗まれれば、そのものが「ない」ということに気づくことができるのですが、「登記識別情報」は暗号なので、盗み見られてメモされてもその書類がなくなるわけではないので、盗み見られたことに気づくことができません。
②数が多くなるため管理が大変
1度の登記により、不動産の数1個でも10個でも、不動産の数や持分にかかわらず、「登記済証」は1通の発行が可能でした。
しかし、「登記識別情報」になってからは、原則不動産1個につき、1通の登記識別情報1通発行されます。
そのため、1個なら1通、10個なら10通発行されます。
そして、10個の不動産を、AさんとBさんで持分1/2ずつ登記すると、20通(Aさん10通、Bさん10通)発行されるのです。
1枚抜けても気づきません。数が多いことも管理がしにくい理由の一つです。
登記識別情報を発行しない方法
①登記をする際に、
「登記識別情報を発行しないでください」
という申出をすることができます。そうすると、発行されません。
後日、やっぱり欲しいと思って新たに発行してもらうこともできません。
②一度発行された後でも、やっぱり登記識別情報を悪用されると心配、紛失してしまった、といった場合に、
「登記識別情報の失効請求」
という方法もあります。
これは、登記識別情報の持ち主が、法務局に失効をお願いする方法です。
10-06 登記識別情報がない場合には、登記はできないの?
登記識別情報は、再発行されません。
それでは、登記識別情報がない場合(発行しなかった、なくした、失効の届けをしたなど)には、その後どうやって登記をするのでしょう?
登記ができないの?
いいえ、そのような事は、もちろんありません。
登記識別情報がない場合に登記をする方法は、次の2種類があります。
①事前通知の方法
②資格者代理人が本人確認をする方法
① 事前通知の方法 について
司法書士に依頼せず、自分で登記をする時に行う方法です。
少し手間がかかります。
② 資格者代理人が本人確認をする方法 について
司法書士に登記を委任する場合に利用できる方法です。
資格のない人は、登記に関する本人確認情報の書類の作成する資格がないため、自分で登記をする人は、この方法を利用することができません。
なぜ、このような手続きが必要なの?
登記官は、登記識別情報を持っている人を、本物の申請人だと判断します。
そのため、登記識別情報がない人から申請があった場合、登記官は、他人が所有者になりすまして登記をしているのか、本人が本当に申請しているのか判断できません。
本人が申請していることを確認するために、このような手続きが必要なのです。
以前、登記識別情報や登記済証をもっていない第三者が、勝手に登記をするという犯罪がありました。
この手続きは、それを防ぐために考えられたのです。
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