管轄登記所とは
【共-11】管轄登記所とは
11-01 管轄登記所(法務局・支局・出張所)とは
全ての不動産(土地・建物)には管轄が定められており、その不動産を管轄する登記所のことを、
「管轄登記所」といいます。
以前は、何をするにも、不動産ごとに定められている「管轄登記所」まで
行かなければなりませんでした。
現在はシステムが発展したので、全国どの登記所でも書類が取得できるものもあります。
全ての書類を全国どの登記所でも取得できるように、システムを移行しています。
管轄登記所は、登記所へ行き、何をするかによって異なります。
下の表をご覧ください。
・登記の申請をする | 管轄登記所 |
・登記事項証明書を取得する | 全国全ての登記所 |
・閉鎖登記事項証明書を取得する |
原則 : 全国全ての登記所 例外 : 管轄の登記所が、コンピュータ化される前に「閉鎖」 されたものは、 管轄登記所のみで取得できる。 ※ 管轄登記所以外で取得する場合は、事前に電話で確認しましょう。 |
・地図・地図に準ずる図面(公図)を取得する ・地積測量図を取得する ・建物図面・各階平面図を取得する |
原則 : 管轄登記所 例外 : 全国の登記所で取得できるようにシステムを移行中。 移行が終わっているものは、管轄登記所以外の登記所でも取得できる。 ※ 管轄登記所以外で取得する場合は、事前に電話で確認しましょう。 |
11-02 管轄登記所(法務局・支局・出張所)の調べ方
.対象となる不動産(土地・建物)を管轄している登記所を調べてみましょう。
管轄登記所を調べるには下記の2つの方法があります。
①連絡先が分かる登記所に直接電話をして尋ねる方法
請求対象の不動産の所在地などを伝えれば登記所の職員が管轄している登記所を教えてくれます。
②インターネットにて調べる方法
下記のホームページには、登記所の住所や電話番号が書いてあります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html <法務局ホームページ>
□管轄登記所をホームページから調べる方法
管轄の登記所(法務局・支局・出張所)は、『不動産登記』と『商業・法人登記』とで異なります。
不動産の場合は、不動産登記管轄区域をご覧下さい。
下記の画像は、名古屋法務局の管轄区域の一覧です。
例えば、『豊明市』にある不動産の管轄登記所を探してみましょう。
不動産なので、『不動産登記管轄区域』の中から、『豊明市』を探します。
『豊明市』は、『熱田出張所』が管轄登記所であることがわかります。
『商業・法人登記管轄区域』を見ると、『豊明市』は『本局(名古屋法務局)』が管轄登記所となります。
2012年7月現在
【 補 足 】
管轄登記所は、登記所(法務局・支局・出張所)の統廃合により、大きく変わっています。
今後も、統廃合がすすみ、管轄が変わりますので、登記所へ行く前には注意が必要です。
11-03 登記所(法務局・支局・出張所)の営業時間
登記所(法務局・支局・出張所)は、昔はお昼休みがありましたが、現在は無くなり、
月曜日から金曜日の8:15-17:15に営業しています。
土日、祝祭日はお休みです。
便利になりましたね。
お近くの登記所(法務局・支局・出張所)に行き、所定の手数料を支払えば、誰でも証明書や図面 を取得することが可能です。
地積測量図や地図、地図に準ずる図面(公図)、建物図面・各階平面図などの図面は、
その不動産を管轄する登記所(法務局・支局・出張所)でしか取得できないケースがあります。
理由として、図面の電子化が遅れているからです。
全ての登記所(法務局・支局・出張所)にて図面の電子化が完了すると、
日本全国のどの登記所(法務局・支局・出張所)においても日本中の不動産の図面が取得可能となります。
11-04 証明書や図面の取得は誰でも可能
『登記事項証明書』
『閉鎖登記事項証明書』
『地図(法14条地図)』
『地図に準ずる図面(公図)』
『地積測量図』
『建物図面・各階平面図』
これらの書類は、住民票や戸籍と異なり、誰でも、取得することが可能です。
・友人が住んでいる不動産(土地・建物)の登記事項証明書でも
・勤務先の会社が所有する不動産(土地・建物)の登記事項証明書でも
・所有者がわからない、不動産(土地・建物)の登記事項証明書でも
不動産(土地・建物)がどこにあるかがわかれば誰でも登記事項証明書を取得することが可能です。
近くに、空き家があり、その空き家を買いたいなと思います。
その空き家の所在を登記所(法務局・支局・出張所)にあるブルーマップで地番を調べて登記事項証明書を取得することで所有者を特定できます。
登記は、公開された情報です。
公開されているので、自分の所有する不動産であることを証明できるのです。
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