工事請負契約書 建設・建築
工事請負契約書は言いなりになると大損
自分で登記をする会です。
本日、『マタハラ(マタニティハラスメント)』を受け、妊娠出産子育てにより、
降格した女性会社員が違法性を会社に訴えた最高裁の判決がでるようです。
子供は将来の日本の宝です。
女性にとって、出産・育児がしやすい判決がでるといいですね。
一昨日スタートした深田恭子さん主演のドラマ『女はそれを許さない』観ましたか?
CM ⇒ http://youtu.be/IPAZkAwAV9o
本編⇒ http://youtu.be/Ku6hjXylqVw
※本編は公開後7日間で削除されます。
このドラマの初回は、
マタハラで会社と上司を訴えたい『野田さやか』さんの話でした。
タイムリーですね。
野田さやか:マタハラを受け会社を辞めた元会社員
深田恭子:経験の浅い弁護士
滝口泰輔:裁判官志望の司法修習生
海老沢凜香:やり手で弁護士経験豊富な元弁護士
ドラマの会話の一部です。
滝口泰輔「俺が裁判長だったら、さやかさん勝てないかもなー」
深田恭子「えっ」
滝口泰輔「さやかさん、退職届けにサインしちゃってる」
滝口泰輔「こうなると会社側が有利なんですよ」
海老沢凜香「一度本人が署名捺印したものをそう簡単に裁判所側が覆すはずがない」
海老沢凜香「実際、従業員の退職届の有効性を争ったケースでほとんど会社側が勝訴している」
滝口泰輔「一度判例がでるとひっくり返すのは難しいんですよね」
退職願は、自分の意思を書いた書面であり、証拠となりうるものです。
契約は、お互いが納得したことを書いた書面であり、証拠となりうるものです。
さて、以下の質問が日本登記研究会にありました。
----- 相談内容 -----
ハウスメーカーに対する応対について御相談です。
先日、住友林業で家を建築し、引渡しも受けている状態です。
資金決済は提携ローンを利用し、すでに支払済みです。
当初、表示登記を自分で行う旨伝えていたのですが、
引渡し後に、提携ローン利用の場合は指定する司法書士
による登記以外認められないという話になりました。
建築請負契約書にもその旨の条文があります。
なぜ自分で行えないのか質問しても、
過去にトラブルがあっただの、未知の抵当権を設定されてしまうなどの
可能性があるなどという理由を答えるのみで平行線状態です。
確認済証を抑えられており、
領収書も発行してもらっていないため、現状のままでは登記ができない状況です。
ハウスメーカーに対して何か良い対応策があれば、御教示いただけないでしょうか。
----- ---------- -----
これまでに、同じような相談が、たくさんありました。
契約内容を確認せずに、署名捺印をしてしまう人はかなり多いのではないでしょうか。
住友林業に限らず、
どのハウスメーカーでも、司法書士や土地家屋調査士から紹介料を受け取る営業マンはかなりいます。
紹介料を支払った土地家屋調査士・司法書士が何人も捕まり営業停止の処分を受けています。
ハウスメーカーの多くの営業マンという仕事は、給与に波があり、
離職率が非常に高い職種です。
仕事が取れないとパワハラを受けるか、
売れないなら、自宅を無理やり建てさせられる、
そして、辞めざるを得ない状況に追い込まれます。
紹介料がもらえるのであれば、少しでも多くもらいたいのが心情でしょう。
今回の相談ですが、
住友林業は、ひどい会社ですね。
もうお金は全額受け取っているのに・・・・
まず、司法書士は建物表題登記はできません。
司法書士が建物表題登記を行ったら違法行為で逮捕され、罰金か懲役となります。
契約書の内容が正確にわかりませんが、
司法書士だけ書いてあれば、建物表題登記は自分で行っても問題ないと言えます。
新築のケースで司法書士が行う登記は、
保存登記、抵当権設定登記、住所変更登記が考えられます。
違法行為には従えないと主張すればよいでしょう。
ただ、契約書には司法書士等と土地家屋調査士を含まれる記載があるとやっかいですね。
契約書に記載があっても、口頭で承諾を得ていれば口頭でも有効です。
しかし、営業担当者はとぼけるかも知れません。
そうなると、言った言わないの世界になり、厳しいですね。
営業担当者と自分で登記を行うことを約束したが、
後になって上司からできないと言われるケースも多いです。
きちんと契約を結ぶ必要があります。
登記は、専門家に依頼しても、自分で行っても、ハウスメーカー側のリスクは同じです。
下記のページを参照して下さい。
⇒ 自分で登記をしても専門家に依頼してもハウスメーカーのリスクは同じ
何事も交渉次第です。
ダメと言われても、根気強く交渉するしかないでしょう。
良い会社であれば、協力してもらえるケースがあります。
おそらく、自分で登記ができるよう裁判を行ったケースはないでしょう。
判例はないと思います。
深田恭子さんのような弁護士に、
自分で登記ができる判例を作ってもらえるとうれしいですね。
契約書の内容は消費者にとって不利?理由?公平?
ドラマと同じで、
契約書に署名捺印してしまうと、
契約内容を認めたことになります。
今回のケースでは、
残念ですが相談者さんに落ち度があると言えます。
登記以外にも、施主に不利な契約があります。
契約書は、隅々まで熟読し、自分が不利な契約内容であれば、
契約内容を変更する必要があるでしょう。
新築する際に、契約書を作成するのは、
ハウスメーカー・住宅メーカー・工務店・設計事務所などです。
大手ハウスメーカーは、優秀な顧問弁護士がいます。
そこで、質問です。
「ハウスメーカーが自社にとって不利になる契約書を作成するでしょうか?」
答えは、お分かりだと思います。
◆公平な契約書にするにはどうしたら良いのでしょうか
国が作成し公開している契約書があります。
その他に、
弁護士の元締めの、日本弁護士連合会(日弁連)が作成し公開している契約書があります。
消費者側に有利ということではなく、公平に作られたものでしょう。
ハウスメーカーの契約書と比較し、
自分にとって不利な契約内容であるか検証してはどうでしょうか。
例えば、『登記を指定の司法書士や土地家屋調査士にさせる』とは契約内容にありません。
登記の主導権をハウスメーカーが握ることは、
ハウスメーカーにとって有利な契約になるのです。
■国土交通省が作成した建設工事標準請負契約約款
⇒ http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
いくつかありますが、
『民間建設工事標準請負契約約款(乙)』
が小規模な建設の契約書になります。
■日本弁護士連合会(日弁連)が作成した『日弁連住宅建築工事請負契約約款』
⇒ http://www.nichibenren.or.jp/contact/information/iedukuri_yakkan.html
あなたは、どう思われましたか?
メルマガの感想を書いていただけるとうれしいです。
感想は下記のページからお願いします。
次回もお楽しみに!
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■編集後記
自分で登記をする場合に限らず、
建築工事の請負契約を結ぶ前に、
契約内容を時間をかけて熟読し、
自分にとって不利な契約であれば、
施工会社と協議する必要があります。
あとになって、
契約書を見なおしても、
署名捺印してしまった後では、
厳しいです。
登記のことで交渉するにも、
知識がないと簡単にあしらわれてしまいます。
書籍『自分で登記をする会1』を読んでいただき、
知識を付けた上で、交渉に臨みましょう。
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