自分で登記をする際のケース毎のポイント
みんなで仕組みを変えましょう!
今回は、
自分で登記をする際の、ケース毎のポイントをまとめました。
自分で登記をするにはいくつかハードルがありますが、
そのハードルについてまとめてみました。
最初に、
自分で登記をされた2人の方からの感想を紹介します。
----- 内容 -----
今回家を新築するにあたり登記をすべて自分で行いました。
まずは土地の所有権移転登記に始まり家の完成後表題登記、そして保存登記と行いました。
司法書士、土地家屋調査士の先生方には申し訳ないけど、
自分で登記をすることにより約20万円節約できました。
登記の勉強は、サイトで調べたり、法務局に出向き登記相談員の方に聞きながら行いました。
意外と簡単でした。
一番の難関は表題登記における”建物図面””各階平面図”の作成でした。
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----- 内容 -----
こんばんわ。建物表題登記自分でできました。
法務局の相談窓口で自分でするといったら、大変だから頼んだほうがいいのではといわれました。
が、この本を読んでいたおかげで、揃えるものがスムーズに準備できました。
法務局に出向いたのも、相談と、登記申請の二日で終わりました。
やってみたら意外に簡単にでき、何も知らなければ大きな出費になっていたなと思いました。
ついでに、土地の住所変更登記も一緒にやってしまいました。
ちなみにこちらは超簡単でした。
今度は保存登記に挑戦です。
書類も準備万端にして一回で終わらせるつもりです。
わかりやすい解説ありがとうございました。
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登記完了おめでとうございます!!
スムーズに完了されたようで、何よりです。
このように、
完了のお知らせをいただけると、うれしいですね。
既に完了された方、
これからされる方、
感想をおまちしています。
このようにうれしい連絡がある一方で、
自分で登記を行いたいと思ったが、
できませんでしたと、
残念な連絡をいただくこともあります。
登記は自分で行うことが原則ですが、
ハウスメーカー、
仲介業者、
金融機関(銀行など)に、
指定の事務所(司法書士・土地家屋調査士)や
提携事務所(司法書士・土地家屋調査士)に、
依頼しないといけないと、
自分で登記を行うことを拒否されるケースもあります。
消費者にとっては納得できない理由ばかりですが・・・・
※理由は『自分で登記をする会』のP313を読んでいただき、
裏情報をご請求し、ご覧ください。
マイホーム新築時の、
自分で登記をすることについて、
ケース毎にまとめました。
◆現金で土地を購入するケース
現金で購入される方は、自分で登記を行う意志を強く持てば自分で登記を行うことができます。
仲介業者としては、何もメリットがなく、ミスでもあったら面倒です。
それに、懇意にしている司法書士に仕事を紹介したいので、
自分で登記を行うことを止めさせようとするかも知れません。
しかし、強制的に止めさせる権限はなく、自分で行うことが可能です。
◆融資を受けて、土地を購入するケース
このケースは、融資を受けるため、金融機関の協力が必要になります。
金融機関の担当者が理解ある人ですと、スムーズに自分で登記を行うことが可能です。
◆現金で注文住宅を建てるケース
このケースは、全く問題なく、全ての登記を自分で行うことができます。
ただ、このようなケースでも、拒否するハウスメーカーや工務店がありますので、
新築する際は、「建築請負契約」に、自分で登記を行うことを盛り込むのがよいですね。
◆融資を受けて、注文住宅を建てるケース
このケースは、融資を受ける金融機関により、
「抵当権設定登記」が自分でできるか、できないかが決まります。
他の登記はハウスメーカーや工務店などに自分で登記を行うことを、
「建築請負契約」に、盛り込んでおけば問題なくできます。
このケースで、よく勘違いされていることがあります。
所有権保存登記は、金融機関の協力は不要です。
金融機関が勘違いしているケースがありますが、
所有権保存登記は自分でできます。
◆現金で建売住宅を購入するケース
現金で購入するので、自分で登記を行うことが当然にできるのですが、
それでも、建売会社は、拒否する可能性があります。
建売会社は、注文住宅の会社に比べて、悪質な会社が多いと感じます。
登記費用も相場よりもかなり高いケースが多いです。
支払う必要のない登記費用を請求する建売会社もあります。
◆融資を受けて建売住宅を購入するケース
このケースは金融機関の協力が必要です。
更に、建売会社の協力が必要となります。
建売会社が絡むと、登記費用は相場よりもかなり高いケースが多いです。
メルマガの感想を書いていただけるとうれしいです。
感想は下記のページからお願いします。
次回もお楽しみに!
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編集後記
先日、銀行から、抵当権設定登記を自分でできることになったが、
先行して自分で抵当権設定登記をされている人が、難航しているようで、
できなくなりました。
と連絡をいただきました。
残念ですね!
銀行も、自分で登記をやってもらって、
トラブルが起こっては、
自分で登記をすることを認めなくなります。
登記は、決して難しくはありませんが、
何も知らなければできません。
他の方の迷惑にならないよう、
登記を勉強し、登記を自分で行うことが大切ではないでしょうか。
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