銀行がダメだとは言えなくする秘技 抵当権設定登記を自分で行う方法
銀行がダメだとは言えなくする秘技 抵当権設定登記を自分で行う方法
こんにちは!
自分で登記をする会です。
前回は、登記を行う順番とタイミングについて紹介しました。
登記を行うタイミングは、ケースにより変わります。
どの登記をどのタイミングで行うのか下記のページを読んで判断してください。
わからない場合は、お気軽にご相談ください。
さて、今回は、
登記の中でもっともハードルが高いと言われる『抵当権設定登記』を自分で行う合理的な方法を紹介します。
『抵当権設定登記』は、金融機関などから不動産を担保にお金を借りる際に行う登記です。
この『抵当権設定登記』ですが、
自分で登記をすることを銀行や信用金庫などの金融機関の職員は嫌います。
なぜでしょう。
いくつか理由がありますが、金融機関が説明する理由を紹介します。
但し、これは表面的な理由です。
裏の理由は、書籍『自分で登記をする会』の裏情報を入手してください。
表面的な理由ですが、これを論破することで自分で抵当権設定登記ができるようになります。
表面上の理由は、
”金融機関がリスクを抱えること”です。
誰だってリスクを抱えたくありませんよね。
金融機関も嫌です。
金融機関は、不動産を担保にするからお金を貸すのです。
担保にするには、担保にする不動産に『抵当権設定登記』をしなければなりません。
お金を貸したのに、もしも『抵当権設定登記』が無事に終わらなかったら金融機関は困ります。
素人に『抵当権設定登記』を任せるとミスをする可能性があります。
ミス以外にも、お金だけもらって、逃げる可能性もないとは言い切れません。
だから、
金融機関は、確実に『抵当権設定登記』をやってくれる司法書士に任せたいのです。
金融機関は、司法書士が『抵当権設定登記』をちゃんと行うという前提があるから、
登記が申請された日に融資を実行します。
金融機関が、自分で登記をすることを拒む中、兵庫県赤穂市のMさんは、合理的な方法にて全ての登記をご自分でされました。
どのようにされたかご覧下さい。
↓
嫌がる金融機関を説得し自分で抵当権設定登記を行う方法
↑
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編集後記
赤穂市のMさんの方法は、
ハウスメーカーに建物表題登記をさせてもらえないケースにも使えます。
少し余分なお金はかかりますが、無理がありません。
自分で登記をさせてくれない場合、
何か理由があるはずです。
その理由を、無くすことで、無理なく自分で登記が可能となります。
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