固定資産税の縦覧は実は意味がない?!
固定資産税の縦覧は実は意味がない?!
こんにちは!
自分で登記をする会です。
明日からGWですね。
天気がよさそうです。
どこかでかけられますか?
前回の所有権保険登記の『登録免許税』の増税の件で読者の1人から連絡をいただきました。
登録免許税の値上げではなく、新築建物の評価の認定基準が安すぎたために会計検査院から法務省へ勧告があり、
そのため法務省が適正な価格に変更したようです。
http://report.jbaudit.go.jp/org/h20/2008-h20-0090-1.htm
ご指摘ありがとうございました。
この方は法務省に関係する方かも知れませんね。
何か間違い等がありましたら、お知らせください。
固定資産税の縦覧にこれから行こうとする読者、行かれた読者から問合せがいくつかありました。
・不動産を3月に購入しました。平成24年1月1日の所有者しか縦覧できませんがどうすればよいのでしょうか。
・ 縦覧に行きましたが、何をどのように見るのでしょうか。
・ 縦覧のポイントを教えてください。
そこで、
今回は、固定資産税の縦覧の方法についてお話します。
固定資産税の縦覧の方法をお伝えする前に、大事なことをお伝えします。
実は、縦覧するだけでは意味がありません。
全く意味がないとは言いませんが、
正しく課税されているかは、固定資産税の縦覧をするだけではわからないのです。
固定資産税の縦覧は、自治体が計算した他人の不動産(土地・家屋)の価格と自分の不動産の価格を比較することができます。
市町村が、なぜ固定資産税の縦覧を行うのでしょうか。
市町村は、適正な固定資産税の課税が行われていることをアピールしていると思われます。
縦覧は、比較ができます。
逆に言えば、比較しかできないのです。
構造が同じ、床面積が同じ、内装も同じ、設備も同じ、新築した年も同じ
このような家屋があった場合は、同じ価格となります。
比較し価格が異なれば、どちらかが間違っていることが分ります。
間違っていることを指摘することができます。
しかし、こんなケースはまずありえません。
家屋毎に仕様が異なり、同じ家屋はないですよね。
比較する別の家屋は、外観からどのような家屋であるかはある程度は判断できますが、
どんな和室かな
吹き抜けはあるのかな
お風呂は大きいのかな
家屋の中については、全くわかりません。
市町村はどうやって比較しろと言うのでしょうね?!
質問したら、
市役所の固定資産税の家屋の担当者が、正確には比較できないと言われてました。
これが固定資産税の縦覧の大きな問題点です。
それでは、どうすればいいのでしょうか?
家屋に関しては、所有する家屋の点数を根拠を示してもらい、チェックすることが必要です。
土地に関しては、土地の価格の根拠を示してもらいチェックすることが必要です。
そして、ミスを見つけたら、審査申出を行います。
どのように評価され価格が決められているかの説明を受けるのではなく、
所有する建物はなぜ、この価格になる根拠を屋根・床・基礎・設備などなどを一つずつ示してもらうことが必要です。
家屋の評価は、細かい表になっていますので、必ずコピーをもらってください。
もしくはデジカメで撮影します。
市町村は、見られたくない資料になるので、きっと嫌がるでしょうが、
所有者の家屋の情報ですから、拒む根拠がありません。
拒む理由は評価ミスがたくさんあるから知られたくないのです。
私も私の友人もコピーを入手しています。
あと注意点があります。
それは、審査申出にはタイムリミットがあります。
納税通知書を受け取った日から60日以内に文書にて審査申出を行う必要があります。
新築家屋は新築日の翌年に可能ですが、
既存の家屋は3年に1度きりしかできません。
それが今年です。
残り30日くらいでしょう。
ある税理士は、毎年、固定資産税の縦覧に行き、3年毎に審査申出を行うそうです。
今年も審査申出をしていることでしょう。
固定資産税が下がる根拠がなく審査申出をしても固定資産税が下がることはまずありえません。
しかし、下記のことを考え審査申出を行っているようです。
審査申出を行う人がいなくなったり、行う人が少ないと制度そのものが無くなる懼れ
審査申出を行う国民が少しでも増えることを願って
固定資産税の制度自体に問題があると認識し、制度を変えたいと願っているのでしょうね。
次回は、具体的な資料を紹介しながら詳しい説明をする予定です。
あと30日と日がないので、わかりやすい資料をGW中に作成しますね!
お楽しみに!!
■編集後記
固定資産税の家屋は、昔になると特にいい加減に評価され、課税がされています。
規模の小さな市町村ほどその傾向は強いようです。
この機会にご両親が所有する不動産を調べてはいかがでしょうか。
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