新築分譲マンションの登記を自分で
新築分譲マンションを自分で登記をする注意点
自分で登記をする会です。
急に寒くなりましたね。
日本各地で大雪です。
名古屋もほんの少し雪が降りました。
そんな中、木のつぼみを見つけました。
木々はつぼみをつけ、春の準備をしているのですね。
四季のある日本はいいですね。
今回は、新築分譲マンションの登記についてのお問合せを紹介します。
一戸建てを購入される方も、役立つ情報がありますので、読んでください。
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住宅ローンを利用し新築のマンションを購入します。
マンションの販売業者と売買の契約を結びました。
最近気づきましたが、その契約の中に、登記費用は、買主の負担とし、登記はマンション販売業者の指定の土地家屋調査士と司法書士に依頼するとなっていました。
「自分で登記をする会」を知り、自分で登記をしようと相談したのですが、できないと言われました。
また、登記費用を調べると、相場より高いと思います。
何かよい方法はないでしょうか?
よろしくお願いします。
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住宅ローンを利用して新築分譲マンションを購入する際に、必要な登記は下記の通りです。
※一般的なケース
建物表題登記(区分建物表題登記) 土地家屋調査士
所有権保存登記 司法書士
抵当権設定登記 司法書士
新築分譲マンションに必要な登記は、新築一戸建てに必要な登記に比べて、行う登記は同じよう感じると思いますが、一つだけ大きく異なります。
それは、
建物表題登記(区分建物表題登記)
です。
新築分譲マンションは、登記上は、『区分建物』と呼ばれます。
ちなみに、新築一戸建ては、『非区分建物』と呼ばれます。
区分建物は、それぞれの部屋が独立した住居となっています。
そのため、部屋毎に登記をしますが、新築マンション内の全ての部屋の登記を同時にする必要があるのです。
例えば、総戸数が100戸の新築分譲マンションの場合、100戸全て同時に建物表題登記(区分建物表題登記)をしなければなりません。
この同時に行うという点が重要です。
そして、建物表題登記(区分建物表題登記)ができるのは原始取得者となっています。
原始取得者は、新築分譲マンションの場合は、三井不動産、野村不動産、住友不動産のようなマンション業者です。
この原始取得者という点も重要です。
新築分譲マンションは、建築計画をする際に誰がどの部屋を購入するか決まっていないケースがほとんどです。
この部屋は佐藤さんが、この部屋は鈴木さんが、この部屋は井村さんがとは、決まっていません。
新築マンションの工事が着工し、まだマンションができていない段階で販売を開始し、購入者が少しづつ決まっていきます。
この購入者は、原始取得者にはなりません。
新築分譲マンションの建物表題登記(区分建物表題登記)は、
・全ての部屋を同時にしなければならない
・登記が可能なのは原始取得者
この2つを満たす必要があるので、新築分譲マンションの建物表題登記は自分で登記をするのは非常に難しいです。
このような事情から登記は指定事務所の独占場となっています。
そのため、マンション販売業者が指定する土地家屋調査士や司法書士の登記費用は相場よりも高いケースが多いです。
新築分譲マンションの場合、自分で登記ができないかというと、
・所有権保存登記
・抵当権設定登記
は、自分で登記をすることが可能です。
マンション業者の言いなりになっていると、無駄なお金を使うことになります。
ただ、相談者さんのように、登記のことを知らないで契約を結んでしまうケースが大多数です。
契約をする前に、自分で登記をすることを伝え、契約書を変更することが必要です。
今回のようなケースでは、契約はしていますが、交渉の余地はあります。
契約書の内容について、マンション業者はちゃんと説明していないでしょう。
法律上、登記は自分で行うのが原則です。
マンション業者は、登記が無事に終わりマンションが売れればいいのです。
自分で登記ができない場合でも、自分で登記費用が安い司法書士を探すといいと思います。
土地家屋調査士の登記は既に終わっているケースが多く、先の2つの理由により指定事務所を変えるのはできないので、値引き交渉をするとよいでしょう。
登記費用の金額については契約書においても合意していないはずですから。
契約書は、とても大事なものです。
契約書を作成する側は自分にとって不利な契約書は決して作成しません。
契約書の中でわからない箇所があれば、質問したり調べたりする必要があります。
その上で、自分にとって不利な事項があれば、交渉し変更を求めなければなりません。
今回は、いかがでしたか?
ご不明な点はお気軽に質問してください。
また、感想など、お待ちしています。
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