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住宅ローンの登記で損をしない方法

住宅ローンの登記で損をしない方法


自分で登記をする会です。

今年もあと少しとなりましたね。

 

今年は、

書籍『自分で登記をする会』の出版

『登記の教科書シリーズ』の販売開始

と今まで描いていた構想が形になり、充実した年となりました。

応援していただき、ありがとうございました。

 

様々なやりとりをさせていただく際に、

商品を実際に使っていただく際での問題点
商品の注文をしていただく際での問題点
商品を発送してお届けする間での問題点
お問合せの回答の問題点
他にもありますが、様々な問題点が見つかりました。

 

先日、あるお客様が『建物図面・各階平面図の専用用紙』を注文してくださいました。

ところが、注文時のメールの設定ミスから、ご指摘をいただきました。

こちらを信用していただき注文していただいたのに、心配や不愉快な思いをさせてしまい、本当に申し訳ありませんでした。

 

他にも連絡はありませんでしたが、不手際があったかも知れません。

この場を借りてお詫びを申し上げます。

繰り返し同じミスが起こらないように努めますが、何かありましたら、遠慮なく連絡お願いします。

その際は、できる限りの最善の対応を行うよう努めます。

 

 

前回、未登記建物についてのお話から、住宅ローンの話になりました。

住宅ローンは借金です。

十分に注意して、お金を借りて下さい。

 

 

今回は、住宅ローンの登記の話です。

住宅ローンは、不動産を担保にお金を借り、毎月返済します。

住宅ローンを利用する際に行う登記が、

『抵当権設定登記』です。

新築する場所の土地と建物に、この登記をすることで金融機関からお金を借りることができます。

この『抵当権設定登記』ですが、できれば、建物が建ってから行うのがベストです。

なぜかというと、

建物が建ってからの場合、住宅用家屋証明という書類により登録免許税という税金がかなり減額されます。

住宅用家屋証明があるとないのでは、4倍の差が生じます。

抵当権設定の登録免許税は、通常は、借りた額の4/1000ですが、
住宅用家屋証明によって、借りた額の1/1000となります。

 

例をあげて説明しますね。

 

内藤さんは、マイホーム建築の為に、

最初に1000万円借りました。

次に1000万円借りました。

建物が建ちました。

そして、最後に2000万円借りました。

登録免許税という税金が

最初に、4万円
次に、4万円
最後に、2万円
の計 10万円です。

 

中村さんは、マイホーム新築のために、

建物が建ってから、4000万円借りました

4万円です。

その差は6万円です。

司法書士に依頼すると、その都度、4万円くらいを司法書士に払う必要があります。

内藤さんは、司法書士に12万円支払います。
中村さんは、司法書士に4万円支払います。

自分で『抵当権設定登記』をすれば、司法書士へお金を支払うことはありませんが、登録免許税という税金は、6万円の差が生じます。

司法書士に依頼していれば、抵当権設定登記だけで、14万円もの差がつきます。

 

内藤さんのようになるのは避けなければなりません。

 

 

知っている、
知らない

の差は大きいです。

 

年末年始のお休みには、書籍『自分で登記をする会』是非読んで下さい。

 

次回は、住宅ローンを返せなった場合のことを話ししようと思います。

 

■お休みについて
申し訳ありませんが、日本登記研究会は2011年12月30日~2012年1月9日までお休みさせていただきます。
その間は、申し訳ありませんが、注文をいただいても商品の発送ができません。

■商品の発送について
申し訳ありませんが、書籍『自分で登記をする会』や『登記の教科書シリーズ』を購入予定の方は12月27日までにご注文下さるようお願い致します。
販売再開は、2012年1月10日からとさせていただきます。

■アマゾンでの販売について
Amazon(アマゾン)での販売は、在庫が明後日には少し補充されますが、在庫切れの場合、次回の補充は1月中旬くらいを予定しています。

 

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