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登記にはローカルルールが存在します

登記にはローカルルールが存在します


自分で登記をする会です。

 

最近、嬉しいことが増えています。

「ホームページを見て登記ができました。ありがとうございました。」

「この箇所は、どうなるのですか?」

「登記官に相談したらこの書類が必要と言われました。必要なのでしょうか?」

自分で登記をする人から相談が増えています。

 

全ての相談に答えることは難しいですが、できるだけ多くの相談に回答できればと思います。

相談内容は、個人情報がわからないようにして、メルマガやブログに書かせていただき全員で情報を共有させていただき

ますのでよろしくお願い致します。

 

今回は、次のテーマについてお話をさせて下さい。

「日本全国で登記のやり方は同じなの?」 答えは、

「違います。」

このことは、専門家である土地家屋調査士や司法書士も知っている方は極わずかです。

 

登記には、「ローカルルール」が存在するのです。

登記は「不動産登記」と「商業登記」に大きく二つにわかれ、更に「不動産登記」は大きく二つに分かれます。

それは「表題」と「権利」です。

「権利」の方は、ローカルルールがないようですが、 「表題」の方は、ローカルルールがいくつかありました。

 

今回は、新築の際に必要な「建物表題登記」で必要な書類の1つである「所有権証明書」が、地域によってルールが異な

りますので、それについてお話をします。

所有権証明書は、建物の所有者が誰であるかを証明できる書類が2つ以上必要という運用上のルールがあります。

その2つの書類が地域によって異なるのです。

 

同じような相談が増えてきましたので、 全国の登記所を調べました。

結構大変でした(汗) 調べた結果、大きく2つのパターンがあることが判明しました。

異なるのは「検査済証」を所有権証明書の1つとして扱うかどうかという点です。

 

前回、日本には法務局が8つあることをお話しましたのを憶えていますか?

その8つ法務局は、北海道、東北、中部、近畿、四国、中国、九州(含む沖縄)の各エリアを管轄しています。

この8つのエリア毎で所有権証明書に必要な書類が異なることが判明しました。

北海道エリア、東北エリア、中部エリア、近畿エリア、四国エリアは、「検査済証」があれば「工事完了引渡証明書」は不要

です。

関東エリア、中国エリア、九州(含む沖縄)エリアは、「検査済証」があっても「工事完了引渡証明書」が必要となります。

※イレギラーなケースが長野県、兵庫県、石川県で確認しました。

おかしな話ですが、同じ法律なのに地域によって運用上のルールが異なるのです。

なぜ、ルールがエリア毎に異なるか、その理由を考えました、 あくまでも仮説ですが、 登記官は、国家二種の公務員です

国家二種の公務員は、法務局管内で転勤があるようです。

昔、何らかの理由で、独自の解釈で法務局管内でローカルルールが決まり、他の法務局管内からの転勤者が少ないこと

もあり、エリア毎にローカルルールが適用されているのではないでしょうか。

このメルマガは登記官や法務省の方も購読されています。

エリアによってルールが異なるのはよくないと思います。

 

この場を借りて、日本全国を1つのルールに統一して下さるようお願いします。

ところで、このローカルルールですが、絶対ではありません。

法律では明確にこの書類が必要であるという根拠となる条文はありません。

そのため、「工事完了引渡証明書」がない場合は、登記官から施工業者へ連絡し、引渡しが本当になされたかを確認し

ます。 確認ができたら所有権証明書として問題がないと判断します。

所有権証明書のローカルルールについてお話をしましたが、この他にもローカルルールがあります。

また、機会がありましたらお話をさせて下さい。

今回も読んでいただきありがとうございました。

 

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