完了検査が終わらないと表題登記はできない?
完了検査が終わらないと建物表題(表示)登記はできないの?!
自分で登記をする会です。
最近は、自分で登記をする方が増えているようですね。
とても嬉しいです。
一つ注意することがあります。
登記をする登記所によって、申請に必要な添付する書類、用紙、ペンの取り扱いが異なるケースがあります。
例えば、
建物表題登記ですが、
図面を作成する用紙が一般的なコピー用紙で問題ない場合が多いのですが、登記所によっては、ダメな場合があります。
ペンも製図用のペンを使いなさい、という登記官もいれば、細いボールペンでOK、と言われる登記官もいます。
必ず、申請をする登記所へ確認するようにして下さい。
確認せずに申請をすると、「補正」と言って修正などをする手間が増える事があります。
何度も登記所へ通うのは大変です。
一度でバシッと完了させましょう!
今回は、自分で登記をする会への相談を紹介させていただきます。
● お問合せ内容
2010年12月の上旬に新築の引き渡しを予定していましたが、工程の遅れより2011年1月の引き渡しとなりました。
1月の工程は駐車場などの外部なのでローン控除のことも考え、12月中に表示登記をしてから、ぎりぎりで引っ越しをしたいと思います。
その流れは、「建物の完了検査→住民票の変更→表示登記の申請」と思っていましたが、
工務店は、「表示登記→住民票の変更(これはどちらが先でも良いとは思いますが)→完了検査」と言ってきました。
完了検査と引き渡しが終わらなければ、少なくとも完了検査が終わらないと表示登記はできないのでは?
建物の完了検査、引き渡し、住民票の変更、と表示登記の関係と流れを教えてください。よろしくお願いします。
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重要ではありませんが、以前は「建物表示登記」が正式名称でしたが現在は「建物表題登記」といいます。
順序は、どのようにもなりますが、今回の場合は、以下の形がいいと思います。
住民票の異動
↓
建物表題登記
↓
完了検査
このようにする場合、建物表題登記が申請できなければなりません。
建物表題登記の申請ができるかどうかは、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 外気が、壁とかガラス、屋根で分断されていること
- 基礎がしっかりできていて動かないこと
- 居宅としての要件を満たしていること
おそらく1と2は既に満たしていると思います。
3ですが、「住宅」すなわち「居宅」の場合は、人が住める状態、であることが求められます。
人が住むのに、何を満たしているかということを考えると、1と2を満たしていれば住めると思うのですが、実際は、水周りを判断材料にしています。
トイレとか、
お風呂とか、これらかが、完成しているかという点が判断材料になります。
既に、水周りが完成していれば、建物表題登記が申請できます。
※車庫は建物の登記に関係しますが、建物の要件を満たさない駐車場とか、外溝などは、建物の登記には無関係です。
変な話ですが、実際に住んでいなくても、住民票を異動するのが一般的です。
完了検査は、建物表題登記の後でも問題ありません。
急ぐ場合は、完了検査は建物表題登記後になります。
自分で登記、頑張って下さい。
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