自分で登記をする会 コミュニティ
自分で登記をする会コミュニティ
今週、
自分で登記をされた方3人から会にお礼の連絡をいただいてます。
ありがたいことです。
お礼を言われると嬉しいですね。
一部ご紹介しますね!
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自分で登記をする会 御中
本日、自分で登記をして無事終わりました。
最初、自分で登記をすることは考えてもいなかったので、自分で登記をする会のことを知った時には驚きました。
あとは、MIXIの「自分で登記をする会」に入り勉強しました。
しかし、最初は胡散臭いなぁ
きっと何かでお金を請求されると思っていました。
しかし、お金を請求されることはありませんでした。
何度か分からないことを質問させていただきましたが、
丁寧に答えていただき自信を持って法務局で相談ができ、
そして無事登記が終わりました。
終わってみると難しいのは図面くらいであとは簡単でした。
ありがとうございました。
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自分で登記をする会コミュニティというものがあります。
これについて紹介しますね。
自分で登記をする会では、MIXI(ミクシィ)で「自分で登記をする会」コミニティというものを会が運営しています。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1327945
運営開始から240日経ちますが、会員数は175人になりました。
このコミュニティには登記の専門家である司法書士と土地家屋調査士の資格者と
自分で登記を行ったことのある経験者、これから登記を自分でする方が参加しています。
このコミュニティは、自分で登記をする際の問題点を知る為のアンテナショップみたいなもので一切お金は必要ありません。
会の運営は今のところボランティアですが、
今後、マニュアル販売を行い活動資金に充てます。
MIXIの自分で登記をする会コミュニティでは、今後もお金を請求することは一切ありません。
コミュニティに参加していただき多くの問いを投げかけて下さいね。
自分で登記をする会コミュニティのご紹介でした。
次は4月24日にいただいたお問合せについてのQ&Aです。
今回の質問は少しレベルが高いですね。
要約すると、
「家を新築した後に、車庫を作りました。どのように登記すれば良いですか?」
こんな内容の質問です。
お問合せ内容-------------------------------------
お尋ねします。
現在居宅のみの登記をしております。
それには抵当権の登記がしてあります。
そこに附属として車庫を登記したいのですが次の点につき疑問があります。
居宅は所有権保存登記がありますが、付属建物はその所有権の登記がありません。
この場合車庫の表題登記それに続く保存登記をして居宅と合併登記をしなければならないのでしょうか。
もしくは居宅の表題変更登記として、附属(車庫)の所有権登記をなさないまま登記簿に一棟の建物として記載ができるのでしょうか。
以上お知らせください。
回答-------------------------------------------------
車庫が登記がされていないと思いますが、2パターン書きます。
■車庫の登記がされていない場合
車庫の登記がされていない場合は、
居宅の建物の「建物表題変更登記」をして
居宅である建物を「主」たる建物とし、
車庫を「附属建物」として登記をします。
居宅と車庫で1つの登記簿となります。
抵当権の効力も車庫に及びますので、抵当権設定はしなくてもいいです。
登記原因は「新築」で車庫が完成した年月日が原因の日付となります。
この場合所有権保存登記はしなくても良いです。
■車庫が居宅とは別に登記がされている場合
車庫単独で所有権保存登記をします。
抵当権を付けるのであれば抵当権設定の登記をします。
2つの建物を別々のものとして登記しておくことも可能です。
そして居宅と附属建物を合併する登記をして1つの登記簿にすることも可能です。
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登記は方向性を見極めるのが少し難しいと思います。
どの登記をすれば良いのか
どの順番ですれば良いのか
新築一戸建てであれば何をしなければならないのかは
容易に判断できますが、
その他は、様々な状況からの判断を要する必要があります。
会からのお願いです。
お問合せが増えていますが、
この質問はなんだったかな?
何を回答したかな?
誰からの質問?
こんなことが起こっています。
お問合せの際は、
名前と住所と状況が分かるように詳しく内容を書いて下さい。
何を質問して何を回答したかが
お互いに分かるように今までの経過が分かるように「返信」を利用して下さい。
よろしくお願いします。
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