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抵当権抹消とは?

抵当権抹消とは?

住宅ローンを完済し、お金を借りた住宅金融公庫(住宅支援機構)から抵当権抹消に関する書類が届きました。
書類には、抵当権抹消の手続きを行うよう書かれています。司法書士に依頼して下さいとあります。
どうすればよいのでしょうか?

住宅ローンを完済したら、担保にした不動産についた抵当権を無くす必要があります。
抵当権を無くすには『抵当権抹消登記』を行う必要があります。

『抵当権抹消登記』を行うと、担保にした不動産の登記記録にある”抵当権”がなくなり、消された意味のアンダーラインが引かれます。

『抵当権抹消登記』は、他の登記と同様に、自分で行うことが可能です。
司法書士に依頼してもよいですし、自分で行っても結果は同じです。
抵当権抹消登記は、簡単な登記なので、ご自分でされる方が多いです。

希に、住宅ローン完済後に、何もされずに放置される方がみえます。
放置をすると少し面倒なことになりますので、金融機関(住宅金融公庫、銀行、信用金庫など)から書類が届いたら、すぐに『抵当権抹消登記』を行うのが望ましいです。

金融機関が用意した書類の中には有効期限のある書類が含まれており、有効期限を過ぎた場合は使用できません。
もし、有効期限を過ぎてしまった場合は、金融機関に連絡をして、書類を送ってもらう必要が生じます。
金融機関から書類を受け取ったら、できるだけ早く『抵当権抹消登記』を行うことをオススメします。

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